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解約金を請求された場合、事前に説明をされましたか?

結婚情報サービスにおける苦情やクレームで多いのは、しつこい勧誘や中途解約に応じない、また成婚に至る前に解約したら高額な解約金を請求されたなど様々あります。 そこでこれらの被害に見舞われた場合の対処策についてご紹介します。

結婚情報サービスの利用を検討されている人は、こういった被害についての対処策を事前に把握しておくと良いでしょう。

◇資料請求後、しつこい勧誘があった場合
勧誘については既に他の結婚情報サービスや相談所に入会したと伝えればOKです。

◇契約するまで説明が終わらない場合
ただ説明を聞きに行っただけなのに、契約を交わすまでなかなか帰してくれない結婚情報サービスもありますが、この時にはクーリングオフ制度が適用されるか否かを確認し、適用されるようならクーリングオフ制度を利用して解約しましょう。

◇覚えのない料金について請求された場合
入会時に説明されなかった料金については払う必要はありません。 そもそも説明されていない時点で納得していないわけですから、例え払ったとしても全額返金してもらえます。

◇クーリングオフに応じてくれない場合
結婚情報サービスの場合、8日以内であれば理由問わず無条件で解約が可能であるため例え前払いで料金を払ったとしても全額返金してもらうことができます。

◇高額な解約金を請求された場合
入会時に解約金についての説明がされていなければ払う必要はありません。

説明なしで発生した費用は払わず早めに相談窓口へ相談!

結婚情報サービスでは、入会時に説明されずに発生した費用については払う必要はありません。 もし請求されたり払ってしまった場合には相談窓口に相談してみましょう。

■国民生活センター
URL:http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

このように結婚情報サービスに入会する前に、考えられるトラブルについて事前に対処策を知っておくことで、いざという時でも迅速な対処が可能となります。 泣き寝入りせずに済むよう、これについては覚えておきましょうね

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